○長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付要綱

平成8年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者等の用に供する自動車等の使用に伴う燃料費用(以下「燃料費」という。)の一部を給付することにより、心身障害者等の経済的負担の軽減と生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付を受けることができる者は、長瀞町に住所を有し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく運転免許の所持者で、自己所有の自動車等を運転し、かつ、次のいずれかに該当している者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているものであって当該障害部位が下肢・体幹に該当し、その障害の程度が4級以上の者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者の同一生計者(ただし、療育手帳所持者と同居している者に限る。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、使用した燃料1リットルにつき50円とし、1箇月の対象量は、道路交通法による自動車(2輪車を除く。)にあっては20リットル、原動機付自転車又は自動2輪車(以下「オートバイ」という。)にあっては5リットルを限度とする。

2 自動車とオートバイとの重複給付はしない。

3 長瀞町福祉タクシー利用補助金交付要綱(平成4年長瀞町告示第37号)による福祉タクシー利用券との重複給付はしない。

(認定の申請及び通知)

第4条 給付金を受けようとする者は、長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき申請があったときは、速やかに内容の審査及び実態を調査し、その結果を長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付資格認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の発生)

第5条 受給資格は、認定の申請があった日の属する月から発生するものとする。

(給付金の請求)

第6条 給付金の請求は、4月から9月までの分を10月10日までに、10月から翌年3月までの分を4月10日までにそれぞれの領収書を添付して、長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(給付金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(資格の消滅)

第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき。

(給付金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があったときは、当該給付金の一部又は全部を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 使用自動車を変更したとき。

(台帳の整備)

第11条 町長は、長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付認定者台帳(様式第5号)を整備し、必要な事項を記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町心身障害者自動車等燃料費給付要綱

平成8年3月25日 告示第9号

(令和5年11月16日施行)