○長瀞町福祉タクシー利用補助金交付要綱
平成4年9月22日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対し、福祉タクシー利用料金の一部を補助することにより、障害者の日常生活の利便を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、長瀞町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
(2) 埼玉県の療育手帳(みどりの手帳)制度要綱(昭和48年長瀞町障福第1125号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者
2 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハによる一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定により、免許を受けて営業している法人又は個人事業者のうち、埼玉県又は長瀞町と協定したもの(以下「協力事業者」という。)が所有する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
(補助金)
第3条 町は、障害者が福祉タクシーを利用した場合は、予算の範囲内でその利用料金を補助する。
3 利用券による補助額は、1枚につき福祉タクシー初乗運賃相当額とする。
4 利用券は、1回の乗車につき1枚(乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)使用できるものとする。ただし、初乗運賃未満の金額では使用することはできない。
(利用券の交付申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、長瀞町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳又は、療育手帳を提示しなければならない。
(利用券の交付等)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、交付決定をしたときは利用券を交付するものとする。ただし、交付枚数は年間28枚以内とする。
3 利用券は、再交付しないものとする。
4 利用券は、当該年度のみ有効とし、翌年度へ繰り越して使用することはできないものとする。
(請求等)
第6条 協力事業者は、障害者から利用券を受け取ったときは、第3条第3項に規定する補助額に、利用券1枚につき事務手数料100円を加算した額を、町に請求する。
2 町は、前項の請求を受けたときは、速やかに協力事業者に支払うものとする。
(届出の義務)
第7条 利用券の交付を受けた者が申請資格を喪失したとき又は申請事項に変更を生じたときは、速やかに長瀞町福祉タクシー利用券資格喪失(申請書事項変更)届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(手帳の提示)
第8条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用するときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(補助の取消し等)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、利用券の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反した者があるときは、既に決定した利用券の交付を取り消し、又は既に交付した利用券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第36号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。