○長瀞町身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱
平成9年3月25日
告示第16号
(目的)
第1条 身体障害者自動車改造費補助事業(以下「事業」という。)は、長瀞町の住民である身体障害者に対して自動車改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、その社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(対象経費)
第2条 事業の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす身体障害者が、自動車の改造に直接要した費用とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある者。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、身体障害者が行う自動車改造事業1件について、対象経費と10万円とを比較して少ない方の額の範囲内の額を交付額とする。
(記載事項等)
第5条 規則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項については、記載することを要しない。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 対象事業に係る見積書
(状況報告)
第7条 申請者は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る経費精算書
(2) 補助事業に係る支払額を証明する書類
3 実績報告書の提出期限は、当該会計年度終了日とする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者自動車改造費補助事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。