○長瀞町重度身体障害者居宅改善整備費補助事業実施要綱

平成9年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 重度身体障害者居宅改善整備費補助事業(以下「事業」という。)は、長瀞町の住民である身体障害者に対して、居宅の一部を障害に応じ使い易く改造する費用を予算の範囲内において補助することにより、日常生活の環境改善と自立更生を目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(対象者及び対象経費)

第2条 事業の対象者は、障害部位が下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の身体障害者で生活保護法による被保護世帯又は前年分の所得税額が10万500円以下の世帯に属する者とし、対象経費は、当該障害者に対し、行う居宅改造に直接要する別表に掲げる対象経費とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助金の交付額は、次により算出するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 生活保護法による被保護世帯に属する者については、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)を交付額とし、前年分の所得税額が10万500円以下の世帯に属する者については、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を交付額とする。

(申請書の様式)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(記載事項等)

第5条 規則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項については、記載することを要しない。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 対象事業に係る見積書及び工事図面

(交付決定通知書の様式)

第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第7条 申請者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項の様式を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第8条 規則第13条の実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助事業に係る支払額を証明する書類及び工事写真

3 実績報告書の提出期限は、当該会計年度終了日とする。

(交付確定通知書の様式)

第9条 規則第14条の交付確定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第33号)

この告示は、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表

1 基準額

2 対象経費

1件につき 360,000円

屋外改造(門、車庫、庭等)及び屋内改造(玄関、各室、出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等)の整備費

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長瀞町重度身体障害者居宅改善整備費補助事業実施要綱

平成9年3月25日 告示第15号

(令和4年5月1日施行)