○長瀞町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

平成8年1月29日

告示第1号

(目的)

第1条 障害者自動車運転免許取得費補助事業(以下「事業」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の自立更生の促進を目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許を取得しようとする、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす障害者の運転免許の取得に要する経費とする。

(1) 視力、聴覚、言語、上肢障害者にあっては、身体の障害により道路交通法第91条の規定によって、運転できる自動車等の種類について限定され、又は運転するについて必要な条件を付される者

(2) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者

(3) 長瀞町の住民である者

(4) 就労等社会参加のために運転免許を取得しようとする者

(5) 前年分の所得税額が、19万8,000円以下の世帯に属する者

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助金の交付額は、次により算出するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

(申請書の様式)

第4条 規則第14条第1項の申請の様式は、様式第1号のとおりとする。

(記載事項等)

第5条 規則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項については、記載することを要しない。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付を要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 対象事業に係る見積書

(交付決定通知書の様式)

第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第7条 申請者は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第8条 規則第13条の実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助事業に係る支払額を証明する書類

3 実績報告書の提出期限は、当該会計年度終了日とする。

(交付確定通知書の様式)

第9条 規則第14条の交付確定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

1 この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年3月31日までに実施した身体障害者自動車免許取得費補助事業については、この要綱に基づき実施したものとみなす。

(平成10年告示第31号)

この告示は、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表

1 基準額

2 対象経費

1件につき 180,000円

都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料

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長瀞町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

平成8年1月29日 告示第1号

(令和4年5月1日施行)