○長瀞町こども医療費支給に関する条例
昭和48年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「こども」とは、出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 「受給資格者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象のこどもを現に監護している主たる生計維持者であり、日本国内に住所を有する者で、こども医療費支給事業の受給資格を町長から認定された者をいう。
(3) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護している者をいう。
(4) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(5) 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)をいう。ただし、交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費に係る一部負担金は除く。
(6) 「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
(7) 「現物給付」とは、対象者が健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市町村が対象者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、長瀞町の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこども(以下「対象となるこども」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象となるこどもに係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者
(4) 長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年長瀞町条例第15号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(5) 長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年長瀞町条例第17号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(6) 他の都道府県又は市区町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(支給)
第4条 町長は、保護者が前条に定める対象となるこどもに係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
(支給の方法等)
第5条 前条の支給は、受給資格者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、対象のこどもが現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等で医療を受けたときは、規則の定めるところにより一部負担金を受給資格の登録を受けた者に代わって当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格の登録を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。
4 町長は、第2項の規定により当該保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給資格の登録)
第6条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を受給資格のある対象となるこどもの保護者であり、かつ、その主たる生計維持者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象となるこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象となるこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該対象となるこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
4 町長は、前2項の規定により受給資格者として認定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から対象となるこどもが損害賠償を受けたときは、その限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(こども医療費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によりこども医療費の支給を受けた者があるとき、他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他過払いが生じたときは、その者から、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第31号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の長瀞町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第3号)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
2 改正後の長瀞町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例第6条第1項の規定により登録を受けている者は、改正後の長瀞町こども医療費支給に関する条例第6条第1項の規定により登録を受けた者とみなす。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長瀞町こども医療費支給に関する条例第5条の改正規定及び第2条中長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の長瀞町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長瀞町こども医療費支給に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。