○長瀞町町民プール管理規則
平成4年6月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和63年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長瀞町町民プール(以下「町民プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用後に納入させ、又は減免することができる。
2 専用使用許可を受けたものが許可された事項を変更しようとするときは、速やかに町民プール専用使用変更(取消・還付)許可申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、専用使用許可の変更を許可したときは、町民プール専用使用変更(取消・還付)許可書兼領収書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、町民プールの管理に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。