○長瀞町町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 町民の健康を増進するとともに水泳の基本的な技術を習得させ、もって水に対する事故に対応ができる健全な町民の育成を図るため、長瀞町町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 町民プールの位置は、長瀞町大字本野上1014番地1とする。

(開場期間及び開閉時刻)

第3条 町民プール開場期間及び開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開場期間は、毎年6月15日から9月15日までとする。

(2) 開閉時刻は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場の期間若しくは開閉の時刻を伸縮し、又は臨時開場若しくは休場することができる。

(使用者の範囲)

第4条 町民プールを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 小学校高学年の児童以上の者

(2) 小学校低学年児童以下の者で付添いのある者

(3) その他町長が特に認めた者

2 付添者は、当該児童又は幼児を監督保護できる者とし、安全管理に責任をもてる者

(使用許可)

第5条 町民プールを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 町民プールの管理上支障があると認められるとき。

(専用許可)

第7条 町長が適当と認めるときは、町民プールの一部又は全部の専用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(入場の制限等)

第8条 町長は、町民プールを専用させた場合において必要と認めたときは、一般の入場を禁止し、又は制限することができる。

(専用許可の取消し等)

第9条 町長は、専用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可に係る専用の条件を変更し、若しくは専用を停止し、又は専用を取り消すことができる。

(1) 専用許可申請に偽りがあったとき。

(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 町民プールの管理上特に必要があるとき。

2 利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、町長は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 町民プール及びコインロッカーの使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。

(2) 専用の許可を受けた者が、使用の日前5日までにその使用を取り消し、又は変更を申し出た場合において、町長が適当と認めたとき。

(3) 第9条第1項第4号により使用の許可を取り消したとき。

(4) その他町長がやむを得ないと認めたとき。

(傷害等の責任)

第13条 町民プール使用に基づくすべての傷害又は損害については、すべて使用者等がその責めを負わなければならない。

(損害賠償)

第14条 町民プールの使用者等は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はこの損害を賠償しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第15条 町民プールの敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。

(掲示による利用行為の制限)

第16条 使用者等の制限については、この条例に定めるもののほか、町長は管理上必要があるときは、掲示をもって行うことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、町民プールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

時間

第1回

9時30分から12時30分まで

第2回

13時30分から16時30分まで

別表第2(第10条関係)

区分

時間別料金

第1回

第2回

高校生以上

1人1回 200円

1人1回 200円

中学生以下

1人1回 100円

1人1回 100円

専用使用

1時間 5,000円

1時間 5,000円

コインロッカー

1回 50円

1回 50円

長瀞町町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日 条例第12号

(平成18年6月21日施行)