○長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例(昭和63年長瀞町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長瀞町運動場等利用施設(以下「塚越グラウンド」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定による行為をしようとする者は、使用しようとする日の1月前から前日までに、別に定める申請書を教育長に提出し許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例に定める使用料を、使用日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条の規定により使用料を減免することができる。

(1) 町主催の行事等

(2) 県又は郡市内の各種運動大会等

(3) 義務教育課程に基づく学習活動の行事

(4) 町スポーツ少年団単位団の練習及び主催又は共催の大会

(5) 町老人クラブ連合会関係団体の練習及び主催又は共催の大会

(6) 町スポーツ協会の主催又は共催の大会又は講習会等

(7) 町青少年育成会連絡協議会の事業及び練習

(8) 町内の保育園及び幼稚園が主催する行事

(9) 使用する構成員の半数以上が中学生以下の団体が使用する行事

(10) その他教育長が認めたもの

2 前項第1号から第8号に該当するものは使用料を免除し、前項第9号に該当するものは使用料を2分の1減額する。

3 第1項第10号の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 条例第13条の規定により使用者等は、塚越グラウンドの施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、別に定める届出書を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期間)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則、学校体育施設開放に関する条例施行規則の規定は、これらの規則の施行日以降の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月26日 教育委員会規則第1号
平成6年12月21日 教育委員会規則第3号
平成18年6月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号