○長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則

昭和52年7月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長瀞中学校々庭に設置された屋外照明施設の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(校長等の免責)

第2条 本施設の管理、運営についての学校長の責任は、長瀞町立小中学校管理規則(昭和32年長瀞町教育委員会規則第10号)第27条の規定にかかわらずこれを免ずるものとする。

(使用許可)

第3条 本施設は、次の各号に該当する場合その使用を許可する。

(1) 町、教育委員会、スポーツ協会及び町内スポーツ団体の主催する行事

(2) 健全な体育及びレクリエーションの行事で、10名以上のグループ及び団体

(3) 当該学校長の許可を得た児童、生徒の行事

(4) その他教育委員会が認めた行事

(許可の制限)

第4条 次の各号に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認められたとき。

(2) 政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とするための利用

(3) 施設を棄損するおそれのあるとき。

(4) 使用上の規定に違反したことのあるもの

(許可の申請)

第5条 施設の使用を希望する者は、使用しようとする日の1月前から前日までの間に、長瀞町中学校屋外照明施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)又は長瀞町中学校屋外照明施設使用許可変更申請書(様式第3号。以下「使用許可変更申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、使用許可申請書又は使用許可変更申請書が提出された場合、内容を審査し、長瀞町中学校屋外照明施設使用許可・不許可書(様式第2号。以下「使用許可・不許可書」という。)又は長瀞町中学校屋外照明施設使用許可変更許可・不許可書(様式第4号)を発行するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定める使用料を使用許可・不許可書の受領と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 町主催の行事等

(2) 県又は郡市内の各種運動大会等

(3) 義務教育課程に基づく学習活動の行事

(4) 町スポーツ少年団単位団の練習及び主催又は共催の大会

(5) 町老人クラブ連合会関係団体の練習及び主催又は共催の大会

(6) 町スポーツ協会が主催又は共催の大会又は講習会等

(7) 町青少年育成会連絡協議会の事業及び練習

(8) 町内の保育園及び幼稚園が主催する行事

(9) その他教育長が認めたもの

2 前項第1号から第8号に該当するものは、使用料を免除する。

3 第1項第9号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ長瀞町中学校屋外照明施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「使用料減免申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、使用料減免申請書が提出された場合、内容を審査し、長瀞町中学校屋外照明施設使用料減免許可・不許可書(様式第6号)を発行するものとする。

(使用料の還付等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条の規定により使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取消し、又は変更を申し出たとき。

(3) 第10条の規定により、使用を取り消したとき。

(4) その他教育長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長瀞町中学校屋外照明施設使用料還付申請書(様式第7号。以下「使用料還付申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、使用料還付申請書が提出された場合、内容を審査し、長瀞町中学校屋外照明施設使用料還付許可・不許可書(様式第8号)を発行し、許可の場合にあっては、使用料を還付するものとする。

(使用の条件)

第9条 施設の許可を受けた者は、施設の保全と環境の整備に万全を期するとともに、特に次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 使用時間は、午後7時から午後9時までとする。ただし、教育長が認めた団体については、使用時間を協議して決める。

(2) 使用終了後は、その行事に使用した設備器具を原形に復し、清掃して返還しなければならない。

(3) 学校施設内への車の乗り入れはすべて禁止する。

(4) 利用者が、故意又は過失により施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、弁償しなければならない。

(5) 利用を都合により中止するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用の取消し)

第10条 使用を許可した後でも、次の各号に該当する場合は、使用を取り消し、停止することがある。

(1) 学校において緊急に必要が生じたとき。

(2) グラウンドコンディション不良のとき。

(3) 申請に虚偽があったと認めたとき。

(4) この規則に違反したと認めたとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期間)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則、学校体育施設開放に関する条例施行規則の規定は、これらの規則の施行日以降の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則

昭和52年7月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)