○長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例

昭和55年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき長瀞中学校屋外照明施設(以下「夜間照明」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長瀞中学校屋外照明施設

位置 長瀞町大字本野上1035番地1

(使用許可)

第3条 夜間照明を使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、夜間照明の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、管理上支障があると認めるときは使用を許可しないことができる。また使用者が次条の規定に違反したときは許可を取り消すことができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、第3条第2項の規定により許可された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用料)

第6条 夜間照明を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により夜間照明を使用できない場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により施設及び備品を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

単位

使用料

グラウンド

2時間

2,860円

テニスコート

2時間

660円

長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例

昭和55年3月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)