○長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第14条に基づき、ホームは長瀞町教育委員会が管理する。

(開館時間)

第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ホームの休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 毎月末日

(使用の手続)

第5条 条例第5条の規定により、ホーム及びホーム備付けの備品の使用許可を受けようとする者は、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項による申請書の提出期限は、使用しようとする日の3月前から前日までとする。ただし、教育長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 教育長は、提出された申請書を審査し、その結果条例第8条に該当しないものであると認めるときは、施設等の使用を承認する。

(使用料)

第7条 条例第11条第1項の規定により勤労青少年以外の者がホームを使用するときは、条例に定める使用料を承認と同時に納付しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 条例第11条第2項の規定による冷暖房費は、使用の都度納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第3項の規定による使用料の減額及び免除は、次に定めるところによる。

(1) 公用及び公用に準ずる使用をするとき。免除

(2) 長瀞町公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年長瀞町教育委員会規則第4号)第7条に規定する公民館利用登録団体(以下「登録団体」という。)が使用するとき。免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。免除

(4) 町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児が教育活動として使用するとき。免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項に該当する場合であっても、ホームを使用するに当たり、営利を目的とする場合は、使用料の減額又は免除はしない。

3 使用料の減額により、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

(使用料減免の手続)

第9条 前条第1項第5号の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、別に定める申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(冷暖房費の減免)

第10条 条例第11条第3項の規定による冷暖房費の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 公用及び公用に準ずる使用をするとき。免除

(2) 町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児が教育活動として使用するとき。免除

(3) 登録団体のうち、町内に住所を有する65歳以上の者が構成員の半数以上かつ健康づくりや介護予防を目的とした団体が使用するとき。2分の1減額

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項に該当する場合であっても、ホームを使用するに当たり、営利を目的とする場合は、冷暖房費の減額又は免除はしない。

3 冷暖房費の減額により、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

(冷暖房費減免の手続)

第11条 前条第1項第4号の規定により、冷暖房費の減額又は免除を受けようとするものは、別に定める申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第12条第2項の規定により納付した使用料の還付を受けようとするときは、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 条例第5条の規定により、ホームの使用承認又は備品の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第14条 使用者が、ホームの施設に特別の設備をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(入館の制限)

第15条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(使用心得)

第16条 使用者は、ホーム職員の指示に従い、教育長の定める使用心得を遵守しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長瀞町コミュニティセンター管理規則及び長瀞町勤労青少年ホーム管理規則の規定は、これらの規則の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月24日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)