○長瀞町入学準備金貸付に関する規則
平成2年3月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町入学準備金貸付条例(平成2年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校長の推薦書(様式第2号)
(2) 入学決定通知書の写し
(3) 世帯全員が記載された住民票の写し
2 教育委員会は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、貸付けの可否を決定し、本人にその旨を通知するものとする。
(1) 県内に住所を有し、独立して生計を営んでいること。
(2) 市町村税を滞納していない者であること。
(3) 単独で法律行為ができること。
3 連帯保証人を変更したとき、又は連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人変更届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(交付)
第5条 入学準備金は、貸付けの決定のあった日から1月以内にあらかじめ届出の金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(貸付けの取消し)
第6条 教育委員会は、条例第6条の規定により入学準備金の貸付けを取り消したときは、本人にその旨を通知するものとする。
(返還方法)
第7条 貸付けを受けた入学準備金は、その学校の正規の修学期間を終了した年度の翌々年度から5年以内の期間において、年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、一時に全額を返還することができる。
2 条例第6条の規定により入学準備金の貸付けの決定を取り消されたときは、直ちに全額を返還しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その可否を決定し、本人にその旨を通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、長瀞町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。