○長瀞町入学準備金貸付条例

平成2年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞町民の入学準備金の調達が困難な者に対し入学準備金の貸付けを行い、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高等学校(専修学校を含む。)及び特別支援学校の高等部をいう。

(2) 大学 法に基づく高等専門学校、短期大学及び大学(大学院を除く。)をいう。

(資格要件)

第3条 入学準備金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 心身が健康であり、性行が良好である者

(2) 高校又は大学に入学が決定した者で、入学準備金の調達が困難である者

(3) 他から入学準備金の貸付けを受けていない者

(4) 連帯保証人を得られる者

(入学準備金の貸付けの額)

第4条 入学準備金の貸付けの額は、次のとおりとする。

(1) 高校 300,000円

(2) 大学 400,000円

(入学準備金の交付)

第5条 入学準備金は、貸付けの決定のあった日から1月以内に交付するものとする。

(入学準備金の貸付けの取消し)

第6条 入学準備金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは入学準備金の貸付けの決定を取り消し、直ちに返還を命ずることができる。

(1) 高校又は大学に入学しなかったとき。

(2) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(3) 入学準備金の貸付けをすることが適当でないと認められるに至ったとき。

(入学準備金の返還)

第7条 入学準備金の貸付けを受けた者は、その学校の正規の修学期間を終了したとき又は入学準備金の貸付けの決定を取り消されたときは、長瀞町教育委員会規則の定めるところにより、これを返還しなければならない。

(入学準備金の返還猶予)

第8条 入学準備金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、入学準備金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は病気によって返還することが困難となったとき。

(2) その他やむを得ない事情によって返還することが困難となったとき。

(入学準備金の返還免除)

第9条 入学準備金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は心身の著しい障害により入学準備金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、長瀞町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町入学準備金貸付条例

平成2年3月19日 条例第2号

(平成25年12月12日施行)