○長瀞町史編さん委員会設置等に関する規則
昭和60年3月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 長瀞町史編さんのため、長瀞町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15名以内で組織し、任期は、町史編さん事業終了までとする。
2 委員は、学識経験者及びその他の者のうちから町長が委嘱する。
3 町史編さんに関し、専門的知識を有する者を顧問に委嘱し、意見をきくことができる。
4 町史編さんに関し、資料の収集その他の協力を得るため、調査員及び協力員(以下「調査員等」という。)を委嘱することができる。
5 顧問、調査員等は、委員の推薦により町長が委嘱する。
6 委員会に専門部会を置く。
(職務)
第3条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会議を招集しその議長となり、委員会の運営及び町史編さんを総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、会議に出席し、町史編さんに関する重要事項を審議するとともに、調査、執筆に当たる。
5 顧問は、委員会の求めに応じて、町史編さんに関し、意見具申する。
6 調査員等は、委員会の求めに応じて、町史編さんに関し、資料の収集、調査、執筆に当たる。
(編さん室)
第4条 町史編さんのため、町史編さん室を教育委員会内に置き、室長、事務長及び専門員を置く。
2 室長は教育長を、事務長は教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 室長は、編さん室を総括するとともに、所属職員を指揮監督する。
4 事務長は、上司の命を受け編さん室の事務を総理する。
5 専門員は、上司の命を受け委員会の庶務及び編さん事務に従事する。
(報酬等)
第5条 委員等の報酬及び費用弁償は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、町史編さん事業終了と同時に廃止する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。