○長瀞町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和59年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるもの及び法令に特別の定めのあるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 町教育行政の基本方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育次長、課長及び学校その他の教育機関の長の任免その他の人事に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する職員(前号に規定する職員を除く。)の分限及び懲戒に関すること。
(7) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進審議会委員、就学支援委員及びスポーツ推進委員の委嘱に関すること。
(8) 教科書の採択に関すること。
(9) 長瀞町文化財保護条例(昭和32年長瀞町条例第5号)に基づく文化財の指定及び解除に関すること。
(10) 教育委員会が行う表彰に関すること。
(11) 育英奨学資金貸与条例による奨学生及び入学準備金貸付条例による貸付けを受ける者を決定すること。
(12) 学校給食費を定めること。
(13) 準要保護児童・生徒の認定に関すること。
(14) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員の任免その他の進退及び転任について内申すること。
(15) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定、又は変更に関すること。
(17) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等を行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
3 第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のものについて緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会を招集する暇がないときは、教育長は、当該事務について専決処分することができる。
4 教育長は、前項の規定により専決処分したときは、最近の教育委員会にその理由並びに当該事務の管理及び執行の状況を報告しなければならない。
(補則)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務に関し重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 長瀞町教育委員会所管事務専行規則(昭和27年長瀞町教委規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の長瀞町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の長瀞町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。