○長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付規則
平成5年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この条例は、長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付基金条例(平成5年長瀞町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書又は、看護人の発行する看護料請求書(様式第2号)
(高額療養費等の支給申請)
第3条 前条の規定により貸付申請を行う場合には、申請者は、貸付申請と同時に高額療養費等の支給申請をしなければならない。
2 町長は、前項による貸付けの決定に当たり、必要に応じて民生委員の意見を聴くことができる。
(1) 委任状(様式第5号)
(貸付台帳)
第7条 町長は、貸付状況を明らかにするため、貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。