○長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付基金条例

平成5年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定による療養費のうち看護料及び同法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費等の支給を受けるまでの間、当該高額療養費等の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、100万円とする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護料 基準看護サービスの承認を受けていない医療機関で必要により付添看護をつけた場合に支払う看護料を言う。

(2) 高額療養費 国民健康保険法に定める高額療養費をいう。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けは、長瀞町に住所を有し、国民健康保険法による被保険者の属する世帯の世帯主に対し、次の各号に掲げる者に行う。

(1) 看護料の支払資金の調達が困難と認められる者

(2) 負傷又は疾病による療養費が高額療養費に該当し、一部負担金の支払資金の調達が困難と認められる者

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(1) 看護料 療養費支給見込額の9割を限度とする。

(2) 高額療養費 高額療養費支給見込額の9割を限度とする。

(貸付利息)

第7条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費等が支給される日までの間とする。ただし、高額療養費の額が貸付金に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法)

第9条 償還方法は、貸付けを受けた額に相当する高額療養費等の受領を原則として、町長に委任して行うものとする。

(即時償還)

第10条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、借受人に対し貸付金の全額を即時償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けにかかる被保険者が第5条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計勘定歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第12条 貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付基金条例

平成5年3月17日 条例第10号

(平成5年3月17日施行)