○長瀞町備品管理要綱

平成10年3月31日

訓令第3号

長瀞町備品管理要綱(昭和63年長瀞町訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、備品の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条各号に規定する課、長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に規定する事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局の長をいう。

(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間使用に耐える物で1品の取得価格(寄附受入れにあっては見積額をいう。)が1万円以上のものをいう。

(4) 特定備品 別表に掲げるもので財産主管課長が統一的に整備するものをいう。

第2章 取得

(特定備品の整備)

第3条 特定備品は、財産主管課長が取得し、課長等に保管転換することにより統一的に整備するものとする。ただし、施設の新築、改築若しくは増築に伴って取得すべき備品及び国・県支出金を財源にして購入すべき備品については、当該課長等が予算措置の手続を行い、取得するものとする。

2 課長等は、その所管に係る特定備品を整備する必要が生じたときは、特定備品整備依頼書(様式第1号)を作成し財産主管課長あて提出するものとする。

3 財産主管課長は、前項の書類の提出を受けたときは、必要な調査を行い、購入等の要否を検討の上、予算措置の手続を行うものとする。

(物品の検収)

第4条 課長等は、納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

第3章 管理

(使用備品の管理)

第5条 課長等は、その所管する物品について、品質、性能等が低下しないよう適時点検する等適正な管理に努めるとともに、当該物品について、破損、変質、性能の低下その他の欠陥を発見したときは、速やかに、必要な措置を講じなければならない。

(備品台帳の整備)

第6条 課長等は備品の使用状況を明らかにするため、備品台帳(様式第2号)を備え、品目ごとに整理しなければならない。

(備品の標示)

第7条 備品には、備品票(様式第3号)により品名・番号等を標示しておくものとする。ただし、標示することが適当でないものは、この限りでない。

(特定備品の返納)

第8条 課長等は、使用する必要がなくなった特定備品(第3条第1項で課長等が整備した特定備品は除く。)又は使用に耐えなくなった特定備品を、直ちに財産主管課長に返納しなければならない。

(特定備品の所管換)

第9条 課長等は、特定備品の所管換をしたときは、直ちにその旨を財産主管課長に通知しなければならない。

(備品の貸付け)

第10条 備品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることはこの限りでない。

2 備品を貸し付ける場合は、借受けをする者に亡失、き損等のないよう注意しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1箇月を超えることができない。

(貸付けの条件)

第11条 備品の貸付けにあっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 備品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項。

第4章 処分

(不用の決定)

第12条 財産主管課長は特定備品(第3条第1項で課長等が整備した特定備品は除く。)について、課長等は第3条第1項で整備した特定備品及びその他の備品について、次に掲げるものがあるときは、町長の決裁をうけ、不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの。

(2) 修繕しても使用に耐えないもの。

(3) 修繕することが不利と認められるもの。

(不用備品の処分)

第13条 課長等は、不用の決定をした備品について、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、廃棄することができる。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前各号のほか、売払いを不適当と認めるもの

2 課長等は、前条の不用の決定及び前項の不用備品の処分に当たっては、備品不用決定伺(様式第4号)により決裁を受けなければならない。

第5章 雑則

(準用規定)

第14条 長瀞町公有財産規則(昭和63年長瀞町規則第10号。以下「規則」という。)第9条は物品の交換、規則第10条は物品の寄附の受納、規則第26条は物品の売払い又は譲与の手続に、これを準用する。

(亡失、き損その他の事故の処理)

第15条 課長等又は職員が管理又は使用する備品について、亡失、き損その他の事故が生じたときは、課長等は、その原因を明らかにした備品事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(適用除外)

第16条 第3条の規定は、小学校及び中学校に係る特定備品については、適用しない。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表

特定備品一覧表

種別

特定備品

机類

両そで机、片そで机、わき机、応接テーブル、会議用テーブル、OAテーブル(ラック)

いす類

事務用回転いす、応接用いす、ロビーチェア、会議用いす、OA用いす

箱・戸棚類

書庫戸棚、ロッカー、更衣ロッカー、食器戸棚

その他

パソコン(OA機器、市販ソフト)、暖房器具、ついたて、消火器等

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平成10年3月31日 訓令第3号

(令和4年5月1日施行)