○長瀞町選挙ポスター掲示場規程

昭和58年2月18日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長瀞町選挙ポスター掲示場条例(昭和57年長瀞町条例第27号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 長瀞町(以下「町」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙の期日の告示の日の前日までに、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、町の選挙管理委員会がその都度定める。

3 掲示区画には、左端から上下又は上中下の順に従い、順次番号を記載するものとする。

(ポスターの掲示)

第3条 前条の選挙において、法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターを掲示場に掲示する場合は、立候補の受付順位の番号と同じ番号を表示した掲示区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 町の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、町の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 町の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 町の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど町の委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

長瀞町選挙ポスター掲示場規程

昭和58年2月18日 選挙管理委員会規程第1号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年3月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月17日 選挙管理委員会告示第8号