○長瀞町選挙ポスター掲示場条例

昭和57年12月25日

条例第27号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項に基づき、長瀞町の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町選挙ポスター掲示場条例

昭和57年12月25日 条例第27号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第27号