○長瀞町選挙ポスター掲示場条例
昭和57年12月25日
条例第27号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項に基づき、長瀞町の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年12月25日 条例第27号
(昭和57年12月25日施行)