○長瀞町名誉町民条例施行規則
昭和42年12月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町名誉町民条例(昭和41年長瀞町条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号及び登録)
第2条 長瀞町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の顕彰状によるものとする。
2 名誉町民の称号を贈られた者は、様式第2号の名誉町民台帳にその履歴及び写真を掲載して永久に保存する。
(追彰)
第3条 名誉町民の顕彰を受けるべき者が顕彰前に死亡したときは、追彰してその遺族に授与するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
昭和42年12月26日 規則第4号
(昭和42年12月26日施行)