○長瀞町名誉町民条例
昭和41年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 本町の町民又は本町の関係者で、本町の発展並びに社会文化の進展に著しく貢献した者に長瀞名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りその功績を顕彰する。
(決定)
第2条 名誉町民は、町議会の同意を得て町長が推挙する。
(待遇)
第3条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式への参列
(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与
(3) その他町民が必要と認める特典又は待遇
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年7月1日 条例第9号
(昭和41年7月1日施行)