長瀞町障害者活躍推進計画
長瀞町障害者活躍推進計画
害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、厚生労働大臣は、法第7条の2第1項に基づき「障害者活躍推進計画作成指針」を定めるものとされ、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、長瀞町では『長瀞町障害者活躍推進計画』を策定しましたので、公表します。
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