健全化判断比率等
概要
地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、各自治体が財政の健全性に関する比率(健全化判断比率及び資金不足比率)を公表し、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図ることを目的としています。
健全化判断比率により「健全段階」、「早期健全化段階(黄信号)」、「財政再生段階(赤信号)」の3段階に区分されます。
また、公営企業会計でも資金不足比率により「健全段階」、「経営健全化段階(黄信号)」の2段階に区分されます。
健全化判断比率とは
健全化判断比率は、次の4つの指標をいいます。
実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 |
連結実質赤字比率 | 特別会計などを含めた町の全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 |
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 |
資金不足比率とは
資金不足比率は、町や一部事務組合が経営する公営企業ごとに算定するもので、資金の不足額の事業の規模に対する比率をいいます。
早期健全化段階・経営健全化段階(自主的な改善努力による財政の健全化)
「健全化判断比率」が一つでも早期健全化基準を超えた場合は、自主的な改善努力による財政の健全化を図るために「早期健全化計画」を、「資金不足比率」が経営健全化基準を超えた場合は 、自主的な改善努力による経営の健全化を図るために「経営健全化計画」を策定することになります。
財政再生段階(国等の関与による確実な再生)
「健全化判断比率」が財政再生基準を超えた場合は、国等の関与のもとで確実な財政の再生を図るために「財政再生計画」を策定 することになります。
健全化判断比率等
健全化判断比率等(平成22年度)
健全化判断比率等(平成21年度)
健全化判断比率等(平成20年度)
健全化判断比率等(平成19年度)
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