選挙・投票

選挙権・被選挙権・選挙運動期間

選挙選挙権被選挙権運動期間
町長18歳25歳5日
町議会議員18歳25歳5日
県知事18歳30歳17日
県議会議員18歳25歳9日
衆議院議員18歳25歳12日
参議院議員18歳30歳17日

投票時間

午前7時から午後7時まで

選挙人名簿

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上長瀞町に住所がある方は、選挙人名簿に登録され、町内で投票することができます。

投票所入場券

投票所入場券は、葉書で各家庭に郵送します。投票の際には、入場券を持参して投票所においでください。投票日までに葉書が届かなかったり、紛失したりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で申し出てください。

代理投票

身体の障害などのために自分で文字が書けない方は、係員が代わって記入します。投票所の係員に申し出てください。

期日前投票

平成15年12月に公職選挙法の一部が改正され、「期日前投票制度」が創設されました。
これは、従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度です。

この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、直接投票箱に投票できるできるようになりました。

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

選挙期日の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる方

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務など一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると認められる方

投票場所

町役場(期日前投票所)

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票手続

基本的には選挙期日の投票所における投票の手続きと同じですが、期日前投票の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出していただきます。

不在者投票

不在者投票は、仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病気やケガで入院・入所している病院や老人ホーム等で行う事ができる制度です。

投票期間

選挙期日の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる方

病気やケガによる入院、旅行、出張等の仕事、本人または親族の冠婚葬祭などの理由により投票当日に投票所へ来られない方

投票時間

原則として午前8時30分から午後8時まで

投票場所
  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村
    ※投票しようとする日に選挙権を有していない方が対象になります。
  2. 仕事先や旅行先などの市区町村
    ※事前の手続きが必要になります。
  3. 指定病院・指定老人ホームなど選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設、法令で定められた施設
    ※入院、入所している方が対象になります。

郵便等による不在者投票

体に重度の障害がある方のために、自宅で投票用紙に記入して郵便等を使い投票のできる不在者投票制度(郵便等投票)があります。

郵便等投票できる方
  1. 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が一定の基準に当てはまる方
  2. 介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態の区分が要介護5と記載されている方
郵便等投票の手続き

郵便等投票を行うためには、郵便投票証明書の交付などいろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会へ問い合わせてください。

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