伐採及び伐採後の造林の届け出制度(伐採届)
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務付けられています。
この制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるように設けられています。(平成28年5月の森林法改正により、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、事後の町長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」が必要となりました。)
対象届出者
森林所有者、立木を買い受けた者など
※立木を伐採するものと伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名でご提出ください。
届出時期
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
申請書類
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
リンク
林野庁:伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(外部リンク)
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産業観光課
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