開発指導要綱に基づく開発行為等の事前協議
開発指導要綱に基づく開発行為等の事前協議
長瀞町は、町内における開発面積が1千平方メートルを超える開発行為及び建築行為並びに造成行為に関し、総合的見地から自然環境の保全、文化財の保護、災害及び公害等の未然防止を図るため必要事項を定め、その適正な施行を確保し、併せて土地の秩序ある利用を図ることを目的として、開発指導要綱を制定しています。
なお、開発を行う場合は計画段階で必ず建設課まで事前協議を行ってください。
※面積が3千平方メートルを超える場合は、埼玉県知事の許可が必要となります。(問い合わせ先:川越建築安全センター東松山駐在)
※開発区域が県立自然公園の特別区域にあたる場合は、埼玉県知事の許可が必要となります。(問い合わせ先:秩父環境管理事務所)
適用範囲
この要綱は、次のいずれかに該当する場合に適用します。
ただし、個人が自己の居住の用に供する目的で行う開発行為等及び舗装等を行わない造成行為は、適用除外となります。
- 開発行為等の面積が、1千平方メートル以上のもの
- 開発行為等の面積が、1千平方メートル未満であっても同一事業主が隣接する土地において、2回以上に区分して行う場合で、その面積の合計が1千平方メートル以上になるとき
事前協議
事業主は開発行為等を実施しようとするときは、あらかじめ町長に開発事前協議申出書を提出し、事前協議してください。
提出された開発事前協議申出書は、長瀞町開発行為等審査会で審査し、その結果を事業主に対し、開発行為等事前協議審査結果通知書により通知します。
さらに、事業主の方は、承諾の審査結果の通知を受けたときは、町と開発行為等の必要な事項について協定を締結するため、協定書を取り交わしていただきます。
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