都市計画

都市計画について

 長瀞町に都市計画はありません。
 全域が都市計画区域外となるため、用途地域等の定めもなく、建ぺい率や容積率等の都市計画法に基づく規制は適用されません。

建築確認

建築確認について

 町内全域は、埼玉県建築基準法施行条例により「建築基準法の規定による確認を要する区域」に指定されているため、都市計画区域外ですが、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。
 また、建築物を建築しようとする敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません。(接道義務)

建築確認申請の手続き

 建築確認は、建築物の建築の際、構造や規制の適合、その他制限が満たされているかを確認するためのものです。新築の場合すべて、増・改築の場合10m2以上で建築確認を受ける必要があります。
 なお、長瀞町の特定行政庁は埼玉県となります。
 建築について詳しくは埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へお問い合わせください。

道路と敷地との関係(接道義務)

 原則として、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2メートル以上有効に接していなければ建築できません(1項1号道路)
 接する道路の幅員が4mに満たない場合でも、すでに建築物が建ち並んでいる1.8メートル以上4メートル未満の道路については、道路の中心線から4メートル後退したところを、道路の境界線とみなして、建築することができます(2項道路)
 分譲地等で道路の位置指定を受ければその道路に接して建築することができます(1項5号道路)
 建築確認申請をする前に、その敷地に接する道路が建築基準法に基づく道路か、また、その道路と敷地の境界が確定されているかを確認していただくことが必要です。
 道路台帳や官民境界査定図は建設課窓口で取得できます。
 接道の判定については熊谷建築安全センター秩父駐在へお問い合わせください。

その他の法令について

 なお、建物を建築する際には、他の法律や条例の規制(自然公園条例、埋蔵文化財、県福祉のまちづくり条例、農地法、土砂災害ハザードマップほか)を受ける場合もありますので、事前に建築の資格を持っている方に相談し、各担当へお問い合わせ下さい。

  • 自然公園条例(町民課)
  • 埋蔵文化財(教育員会)
  • 農地法(農業委員会(産業観光課))
  • 土砂災害ハザードマップ(総務課)

このページの情報発信元

建設課建設担当

電話番号0494-66-3111
内線番号243・244
FAX番号0494-66-0894

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