農振農用地の除外手続き

農振農用地の除外手続き

長瀞町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく農地を「農用地(青地)」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農業振興地域内の農地には、この農振農用地と、その他の農用地(白地)の2種類があります。
農用地(青地)に指定されている土地にやむを得ず住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農用地から除外する手続きが必要になります。

農地を農地以外の用途に転用する場合は、まずご相談を

農地を農地以外のものにする場合、その農地が農振農用地(青地)に指定されているかを確認する必要があります。
転用したい農地の大字、字、地番を調べ、産業観光課へお問合せ下さい。

農振農用地(青地)の場合

農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申請を行ってください。

農振区域外の農地または農振その他農用地(白地)の場合

農振除外申請の必要はありません。農地転用及び事業実施に必要な各種申請手続き等を行ってください。
転用の窓口は農業委員会です。転用手続きには、「農振農用地区域外証明書」が必要になります。
農地転用の手続きには、こちらのページで詳しく説明しています。

農振除外申請をする前に

農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。
主な除外用件は、次のようなことがあります。

  1. 他に代わりとなる土地がないこと
  2. 周辺の農地の利用に支障が小さいこと
  3. 周辺の農用地区域の集団性を壊さないこと
  4. 除外後に土地利用の混在が起きないこと
  5. 農地転用の基準を満たしていること

申請手続き

  • 農振除外の申請受付は年2回で、それぞれの締め切りは、5月10日、11月10日です。
  • 許可されるまで申請されてから約6ヵ月ほどかかりますので、事業計画は余裕を持ってください。
  • 「農振農用地」から除外後、農地を転用する申請手続きは、事業予定前に農業委員会事務局で行なってください。

申請書類

このページの情報発信元

産業観光課

電話番号0494-66-3111
内線番号233・234
FAX番号0494-66-0894

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