農地転用

農地転用

農地の売買・貸し借り、あるいは転用を伴う売買・貸し借りには、次のような手続きが必要です。

農地法第3条

農地を農地として売買、贈与、あるいは貸し借りする場合は、次の事項が必要となります。

  1. 農地等を耕作する目的で所有権を移転したり、あるいは賃借権や使用貸借権等を設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。
  2. 権利を譲り受ける場合、農業経営面積が30アール以上あるか、権利取得後30アール以上になる必要があります。    ※令和5年4月1日以降、下限面積要件は廃止されました。詳しくはこちらをご覧ください。

農地法第4条・農地法第5条

所有者自身が自分の土地を、農地以外の用途に転用する場合、農地を農地以外の用途に転用することを目的に、所有権を移転または賃借権、使用貸借権等を設定する場合は、次の事項が必要となります。

  1. 農地転用とは、農地を宅地や工場敷地、資材置場、道路(住宅への進入路を含む)、山林など、農地以外の用途に変更することをいいます。この場合、自分の所有農地を所有者自身が転用する場合(4条転用)と、農地を第三者が取得したり借りたりして転用する場合(5条転用)とがあります。
  2. いずれの場合も、県知事の許可が必要です。
  3. 「農振農用地」に該当する農地を転用する場合は、事前に除外の手続きが必要です。
  4. 親名義の土地に子供の名義で住宅を建てる場合は、5条許可が必要です。
  5. 工事に伴う資材置場など、一時的(3年以内)な転用も許可が必要です。

申請手続

  • それぞれの許可申請は、毎月10日までに必要書類と共に申請書を農業委員会事務局まで提出してください。
    ※受付終了日の10日が閉庁日の場合は、閉庁日の翌日が受付終了日となります。
  • 4条・5条許可の場合、町農業委員会で審査した後、県へ進達します。許可されるまで受付終了日から約40日かかりますので、事業計画は余裕を持ってください。
  • 申請地が「農振農用地」に該当する農地を転用する場合は、事前に除外の手続きが必要です。この手続きには約6ヵ月ほどかかりますので、事業予定前に必要書類を提出してください。
  • 農業者年金受給者で、後継者に農地を貸して経営移譲年金を受給している方は、農地の面積が変わると経営移譲年金が受給できなくなる場合があります。どんな理由でも、農地が増えても減っても手続きを行なってください。
  • 農地の埋め立てをする場合も、農業委員会へ届け出てください。
  • 無断転用は、隣接する農地に迷惑をかけ、なによりも農地法に違反します。無断転用の場合には、是正措置として工事の中止や原状回復など厳しい罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
     これまで、手続きをせず、農地を転用している事例がありましたら、手続きをして違法を解消してください。
  • すでに転用が完了しているにもかかわらず、登記簿上の地目が農地のままになっている事例が見うけられます。手続きは、農業委員会より「確認書」の交付を受け、法務局で変更の手続き(地目変更登記)を行なってください。

さいたま地方法務局秩父支局
住所:秩父市桜木町12-28
電話:0494-22-0827

申請書類

農地法第3条

農地法第4条・農地法第5条

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産業観光課

電話番号0494-66-3111
内線番号233・234
FAX番号0494-66-0894

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