農地の賃借料情報
農地の賃借料情報の提供について
平成21年12月の農地法の改正に伴い、「標準小作料」が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが法律上明記されました。
これにより、農地法第3条及び農業経営基盤強化促進法により賃借権が設定された実勢の賃借料を集計し、以下のとおり情報提供するものです。
なお、この「賃借料情報」は、今まで制定されていた「標準小作料」とは違い、拘束力はなく、賃借料を決定する際の参考資料として提供するものです。
長瀞町農地賃借料情報
長瀞町における賃借料水準(10アールあたり)は、以下のとおりです。
なお、賃借料を設定する場合は、対象農地の状況に合わせて、当事者間で十分協議の上、決定をしてください。
賃借料水準(10アールあたり)
地域 | 賃借料 | データ数 | ||
平均額 | 最高額 | 最低額 | ||
町内全域 | 5,300円 | 15,000円 | 2,000円 | 79 |
※集計データは、令和5年度農地利用集積計画によるものです。
※表中の「データ数」は集計に用いた筆数です。
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