セーフティネット保証の認定について
セーフティネット保証とは
不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。国が、災害等により多数の中小企業者・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じた場合に、その影響地域を指定することにより、指定地域内の中小企業者・小規模事業者が利用可能となる資金繰りの支援措置です。
セーフティネット保証第4号の認定申請について
第4号の認定に係る必要書類を下記よりダウンロードできます。
書類提出
書類提出の際は、申請書を2部作成し、必要書類を添付のうえ産業観光課の窓口に提出してください。
◆セーフティネット保証第4号の
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは
(全国的に)業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証第5号の認定申請について
第5号の認定に係る必要書類を下記よりダウンロードできます。
書類提出の際は、申請書を2部作成し産業観光課の窓口に提出してください。
◆セーフティネット保証第5号の
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・提出された申請書及び必要書類を審査させていただき、要件に該当していることを確認後、認定書を発行いたします。
・長瀞町から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定保証の申込みを行うことが必要です。
※注意:本認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
このページの情報発信元
産業観光課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 233・234 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |