新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免基準に該当する第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請することにより介護保険料が減免になる場合があります。減免の対象となるか、まずは電話等でご相談ください。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次の1又は2に該当する第1号被保険者

  1. 死亡、又は重篤な傷病を負った場合
  2. 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当する場合
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免割合

1.に該当する場合 全額
2.に該当する場合

前年の合計所得金額減免割合
200万円以下全額
200万円を超える10分の8

※事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全額

対象となる保険料

  • 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
  • 令和4年度以前の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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