学校臨時休業に伴う家計負担支援給付金事業

給付金の目的

長瀞町では、新型コロナウイルス感染予防のための小学校及び中学校の臨時休業に伴い、各家庭における食費等の負担が増大していることに鑑み、児童又は生徒のいる家庭に「家計負担支援給付金」を支給します。この給付金は、国が実施する「子育て世帯への臨時特別給付金」や「特別定額給付金(仮称)」とは別に、長瀞町が独自に実施するものです。

給付金の概要

給付対象者

次のA又はBに該当する方に給付します。

A.次の①と②のいずれにも該当する児童又は生徒の保護者

①平成17年4月2日から平成26年4月1日までに出生した児童又は生徒
(令和2年度の小学校1年生から中学校3年生までの児童又は生徒)
②令和2年4月1日において、長瀞町に住所を有する児童又は生徒

B.その他、町長が必要と認める児童又は生徒の保護者

※A又はBに該当すれば、長瀞町立の小中学校に就学していなくても支給対象となります。

給付額

児童生徒1人につき5,000円

給付時期

5月中に給付できるよう、事務を進めます。

手続き

可能な限り速やかに給付するため、給付対象の児童等の学校給食費の引落口座として町に登録されている口座に振り込みます。ただし、当該口座に振り込まれることに同意できない場合や、町に学校給食費の引落口座が登録されていない場合(長瀞町立の小中学校に就学していない等)は、届出が必要です。
※詳しくは給付対象の児童等の保護者宛てに送付しております通知をご確認ください。

このページの情報発信元

企画財政課財政担当

電話番号0494-66-3111
内線番号221・222
FAX番号0494-66-0894

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