長瀞町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
長瀞町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
長瀞町では、新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
【対象者】
次の①~④をすべて満たしている方
①長瀞町国民健康保険に加入していること。
②勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
③新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
④労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
【支給対象日数】
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
【支給額】
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額、または不支給となります。
1日当たりの支給額には上限があります。
【適用期間】
・令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
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