○長瀞町スクールバス広告掲載取扱要綱
令和6年10月17日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町スクールバス(以下「スクールバス」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載するスクールバス車両の運行路線及び台数は別表第1のとおりとする。ただし、整備等により代車で運行する場合は、その代車に広告物を掲載しないものとする。
(広告の種類)
第3条 広告の種類は、取り外しが容易なマグネット製平版等に広告を印刷し、スクールバスの車体に貼り付ける方法により行う広告とする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、4月から翌年3月までの間で、1か月を単位とし、連続して複数月の掲載ができるものとする。
2 前項の1か月とは、各月の1日から末日までをいう。
3 スクールバスの整備等により一時的にスクールバスの運行業務を停止する期間については、広告掲載をしないものとする。
(広告の掲載位置、規格、枠数及び広告掲載料)
第5条 広告の掲載位置、規格、枠数及び1月当たりの広告掲載料は、別表第2のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、町ホームページで周知の上、期間を定めて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、募集期間内に募集枠を満たさない場合又は広告掲載枠に空きが生じた場合は、随時広告掲載の申請を受け付けるものとする。
(1) 広告の原稿又は広告の内容の分かる書類
(2) 事業者については、当該事業の概要が分かる書類
(広告掲載の決定)
第8条 教育長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、広告掲載の可否を決定するものとする。
3 教育長は、同一の掲載位置に複数の掲載申請があるときは、当該位置ごとに、次の表に定める順位によって掲載の可否を決定する。この場合において、同順位に複数のものがあるときは、広告掲載期間が長い広告を優先するものとし、広告掲載期間が同一の場合は、抽選により順位を決定する。
優先順位 | 対象 |
第1順位 | 公社、公益法人及びこれらに類するものの広告 |
第2順位 | 町内に事業所等を有する企業で公益性の高いものの広告 |
第3順位 | 企業又は事業を営む個人で、町内に事業所等を有するものの広告 |
第4順位 | 第3順位までに掲げるもの以外のもので掲載する広告として適当であると町長が認めたもの |
(広告内容の変更)
第9条 広告掲載の決定を受けた申請者(以下「広告主」という。)は、掲載期間中に広告の内容を変更しようとするときは、長瀞町スクールバス広告掲載内容変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、広告の掲載に支障があると認めるときは、広告主に対して広告の内容の変更を求めることができる。
(広告物の提出)
第10条 広告主は、教育長が指定する期日までに掲載しようとする広告物を提出しなければならない。
(広告掲載料の納入)
第11条 広告主は、教育長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第12条 既に納入した広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額の全部又は一部を返還することができる。
(1) 広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したとき。
(2) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。
2 返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載決定の取消し)
第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告掲載決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。
(2) 指定する期日までに広告物の提出がないとき。
(3) 第9条第3項の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スクールバスへの広告掲載が適切でないと教育長が判断したとき。
(広告掲載の中止)
第14条 広告主は、自己の都合により広告掲載を中止するときは、長瀞町スクールバス広告掲載中止申出書(様式第5号)により、中止を希望する日の1月前までに教育長に提出しなければならない。
(広告の掲載、維持管理及び撤去方法等)
第15条 広告の掲載、維持管理及び撤去は、広告主が行うものとする。
2 広告主は、広告の掲載、維持管理及び撤去を行おうとするときは、スクールバスの運行業務に支障のないよう教育長と協議の上、日程等を決定し、教育長の指示に従って施工するものとする。
(費用負担)
第16条 広告物の作成、掲載、維持管理及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。
2 掲載された広告が消失又は破損した場合において、その修復に要する費用は、広告主が負担するものとする。ただし、その消失又は破損が町の責に帰する事由による場合は、町の負担とする。
3 前2項に掲げるもののうち、広告主が費用を負担する作業において、スクールバスの車体表面、塗装及び構造等を破損したときは、広告主が費用を負担して原状回復するものとする。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告掲載に関する全ての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
2 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
運行路線 | 台数 |
第1号車 (矢那瀬区~宮沢区) | 1台 |
第2号車 (小坂区~岩田区) | 1台 |
別表第2(第5条関係)
広告掲載位置 | 規格(縦×横) | 枠数 | 掲載料(月額) |
車両側面 (左側面) | 縦300mm×横600mm | 2枠 | 1,500円 |
車両側面 (右側面) | 縦300mm×横600mm | 2枠 | 1,000円 |
車両後部 | 縦300mm×横500mm | 1枠 | 1,000円 |
備考
1 規格は、広告の掲載可能な最大範囲を示しています。
2 枠数は、1台当たりの最大枠数です。
3 記載のある掲載料は1枠当たりの価格であり、広告の作成、掲載及び撤去費用は含まないものとする。