○長瀞町無縁仏供養墓遺骨取扱要綱

令和6年11月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が管理する無縁仏供養墓に保管する遺骨の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(保管する遺骨)

第2条 次の各号に掲げる遺骨は、長瀞町大字井戸地内にある法善寺(以下「法善寺」という。)内の町が所有する無縁仏供養墓(以下「町供養墓」という。)において一定期間保管するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬された焼骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により火葬された焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者の焼骨

(親族への通知)

第3条 前条の規定により保管している遺骨の親族の所在が判明したときは、速やかに遺骨保管の事実を通知し、引取りを求めるものとする。

(遺骨の保管期間等)

第4条 町供養墓における遺骨の保管は、保管を開始した日から10年間とする。

2 保管を開始した日から10年を経過した遺骨は、法善寺が所有している無縁仏供養墓に合祀できるものとする。

(遺骨の引渡しの手続)

第5条 町供養墓で保管している遺骨は、前条第1項に規定する保管期間内に、親族等から長瀞町無縁仏供養墓遺骨引渡申請書(様式第1号)により申請を受けた場合、引渡しの可否を決定し、長瀞町無縁仏供養墓遺骨引渡決定(申請却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、引渡しを決定した遺骨については、引き渡すものとする。

(台帳の整備)

第6条 町供養墓を管理するため、長瀞町無縁仏供養墓遺骨管理台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に町供養墓に保管されている遺骨は、この告示の規定の手続きにより保管したものとみなす。ただし、第4条第1項の保管期間は、町供養墓に保管した日からそれぞれ起算するものとする。

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長瀞町無縁仏供養墓遺骨取扱要綱

令和6年11月28日 告示第95号

(令和6年11月28日施行)