○長瀞町職員定年前再任用事務取扱要綱

令和6年9月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町職員の定年等に関する条例(昭和59年長瀞町条例第8号。以下「条例」という。)及び長瀞町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和6年長瀞町規則第12号。以下第3条において「規則」という。)に定めるもののほか、長瀞町が定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用するこという。以下同じ。)を行う職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意向調査等)

第2条 町長は、条例附則第4項の規定に基づき、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認を行い、定年前再任用の対象となる職員に、定年前再任用意向調査兼申出書(様式第1号)により、その意向の調査を行うものとする。

2 前項の規定により定年前再任用を希望する職員は、長瀞町職員服務規程(昭和55年長瀞町規程第1号)第16条に規定する退職願を併せて提出するものとする。

(定年前再任用職員の選考)

第3条 町長は、前条の規定により定年前再任用を希望する者の中から、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 規則第4条に規定する定年前再任用の選考に用いる情報

(2) 健康状態

(3) 勤労意欲、職に対する適性等

(4) 常勤職員の配置状況

(5) その他参考となる事項

2 町長は、前項の規定による選考に基づき、定年前再任用の内定者(以下「内定者」という。)を決定し、内定者に対しては定年前再任用内定通知書(様式第2号)により、内定者とならなかった者に対しては定年前再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第4条 町長は、内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。

(同意の手続)

第5条 内定者は、第3条第2項の規定による決定に同意するときは、同意書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(辞退の手続)

第6条 内定者は、定年前再任用職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町職員定年前再任用事務取扱要綱

令和6年9月25日 告示第85号

(令和6年9月25日施行)