○長瀞町インターンシップ実施要綱
令和6年6月3日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学生の就業意識を向上させるとともに、町政に対する理解を深めるために長瀞町(以下「町」という。)が実施する職場体験(以下「インターンシップ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学院、大学、短期大学等(以下「大学等」という。)に在学する学生とする。
(実習期間)
第3条 インターンシップの実習期間は、原則として毎年8月から9月までのうちの1週間を超えない期間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(実習生の受入手続及び決定)
第4条 インターンシップによる実習を希望する学生は、長瀞町インターンシップ参加希望調書(様式第1号。以下「希望調書」という。)を、在籍する大学等を通じて町長に提出するものとする。
(覚書の締結)
第5条 町長及び大学等(以下「当事者」という。)は、インターンシップの実施に当たっては、事前に長瀞町インターンシップ実施に関する覚書(様式第4号。以下「覚書」という。)を締結するものとする。この場合において、当事者は当該覚書を各自1通ずつ保有するものとする。
(費用)
第6条 町長は、インターンシップに関する諸費用については、大学等から徴収しないこととする。
(実習生の身分等)
第7条 インターンシップを行う学生(以下「実習生」という。)については、本町の職員(以下「町職員」という。)としての身分を有しないものとする。
2 町長は、実習生に対し、報酬、賃金、手当その他一切の金品を支給しないものとする。
3 実習時間は、町職員に適用される勤務時間の例によるものとする。
(服務)
第8条 実習生は、町職員の指揮及び監督に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。
2 実習生は、実習期間中は、町職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。
3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
4 実習生は、実習中に知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。
(実習中の事故の責任等)
第9条 大学等又は実習生は、実習中の実習生の事故(以下「事故」という。)に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとし、万が一事故が発生したときは、自らの責任において対応するものとする。
2 実習生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、大学等又は実習生は、町に対しその損害を賠償するものとする。
3 実習生が第三者(町職員を含む。以下同じ。)に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わないものとする。
4 実習生が第三者に与えた損害により、町が第三者に対し損害賠償の責めを負った場合は、大学等又は実習生は、当該賠償により町が被った損害を補填するものとする。
(実習の中止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。
(1) 実習生が第8条に規定する服務に従わないとき。
(2) 実習を継続することにより、町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあると町長が認めるとき。
2 前項の規定によりインターンシップを中止するときは、町は大学等にその旨通知するものとする。
(報告)
第12条 実習生は、実習終了後1月以内に、長瀞町インターンシップ体験報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。