○長瀞町インターンシップ実施要綱

令和6年6月3日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学生の就業意識を向上させるとともに、町政に対する理解を深めるために長瀞町(以下「町」という。)が実施する職場体験(以下「インターンシップ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学院、大学、短期大学等(以下「大学等」という。)に在学する学生とする。

(実習期間)

第3条 インターンシップの実習期間は、原則として毎年8月から9月までのうちの1週間を超えない期間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実習生の受入手続及び決定)

第4条 インターンシップによる実習を希望する学生は、長瀞町インターンシップ参加希望調書(様式第1号。以下「希望調書」という。)を、在籍する大学等を通じて町長に提出するものとする。

2 前項の規定による希望調書の提出を受けた大学等は、学生のインターンシップを認めるときは、長瀞町インターンシップ受入申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、受入れの可否を決定し、長瀞町インターンシップ受入可否決定通知書(様式第3号)により、大学等に通知するものとする。

(覚書の締結)

第5条 町長及び大学等(以下「当事者」という。)は、インターンシップの実施に当たっては、事前に長瀞町インターンシップ実施に関する覚書(様式第4号。以下「覚書」という。)を締結するものとする。この場合において、当事者は当該覚書を各自1通ずつ保有するものとする。

(費用)

第6条 町長は、インターンシップに関する諸費用については、大学等から徴収しないこととする。

(実習生の身分等)

第7条 インターンシップを行う学生(以下「実習生」という。)については、本町の職員(以下「町職員」という。)としての身分を有しないものとする。

2 町長は、実習生に対し、報酬、賃金、手当その他一切の金品を支給しないものとする。

3 実習時間は、町職員に適用される勤務時間の例によるものとする。

(服務)

第8条 実習生は、町職員の指揮及び監督に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。

2 実習生は、実習期間中は、町職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。

3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

4 実習生は、実習中に知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。

(実習中の事故の責任等)

第9条 大学等又は実習生は、実習中の実習生の事故(以下「事故」という。)に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとし、万が一事故が発生したときは、自らの責任において対応するものとする。

2 実習生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、大学等又は実習生は、町に対しその損害を賠償するものとする。

3 実習生が第三者(町職員を含む。以下同じ。)に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わないものとする。

4 実習生が第三者に与えた損害により、町が第三者に対し損害賠償の責めを負った場合は、大学等又は実習生は、当該賠償により町が被った損害を補填するものとする。

(誓約書)

第10条 実習生は、前2条の規定の遵守について、長瀞町インターンシップ実施に関する誓約書(様式第5号)を実習前に町長に提出するものとする。

(実習の中止)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が第8条に規定する服務に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより、町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあると町長が認めるとき。

2 前項の規定によりインターンシップを中止するときは、町は大学等にその旨通知するものとする。

(報告)

第12条 実習生は、実習終了後1月以内に、長瀞町インターンシップ体験報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町インターンシップ実施要綱

令和6年6月3日 告示第54号

(令和6年6月3日施行)