○長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の家族その他当該認知症高齢者等を介護する者又は支援する者(以下「介護者等」という。)に対して見守りシールを交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の安全を確保するとともに介護者等の精神的負担の軽減を図り、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴、持ち物等に貼るものをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、見守りシールにより認知症高齢者等が徘徊した際の早期保護等につながるものであって、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等を発見した第三者が見守りシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信すること。

(2) 町職員が通信システムにより、前号の規定による通信の状況等を閲覧すること。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、長瀞町に住所を有し、かつ、在宅で生活する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医師により認知症と診断された65歳以上の者

(2) 認知症等により、徘徊や行方不明になる行動がみられる65歳以上の者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の決定の可否を決定したときは、長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

(見守りシールの交付等)

第7条 町長は、前条の規定による利用決定をしたときは、見守りシール(耐洗ラベル20枚、畜光シール10枚)同条の規定により事業の利用決定を受けた当該申請者(以下「利用決定者」という。)に初回は無償で交付する。ただし、追加交付を希望する場合は、実費負担とする。

(関係機関への情報提供)

第8条 町長は、事業の実施に当たっては、認知症高齢者等及び介護者等の情報を警察署、消防署等の関係機関に提供することができる。

(遵守事項)

第9条 利用決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを対象者以外の者へ譲渡、転貸、販売する等、不正に使用しないこと。

(2) 見守りシールを改ざんしないこと。

(3) 見守りシールを事業の目的以外に利用しないこと。

(異動等の届出)

第10条 利用決定者は、第5条に規定する申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を辞退しようとするときは、長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請内容異動届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 対象者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 第9条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用決定者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)