○長瀞町帯状疱疹予防接種費用助成要綱
令和6年3月29日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症の抑制及び重症化の予防を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることのできる者は、予防接種を受けた日において町に住所を有する50歳以上の者とする。
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、接種費用とする。
(助成対象及び助成金額等)
第4条 助成の対象となる予防接種の種類、助成回数及び助成金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
予防接種の種類 | 助成回数 (1人につき) | 助成金額 | |
接種1回あたり | 1回あたり上限額 | ||
生ワクチン | 1回 | 接種費用の2分の1 (100円未満切捨て) | 5,000円 |
不活化ワクチン | 2回 | 接種費用の2分の1 (100円未満切捨て) | 10,000円 |
2 助成金は、1人につきいずれか1つのワクチンについてのみ交付し、当該助成は、対象者1人につき1回(不活化ワクチンを接種する場合は2回)を限りとする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日が属する年度の末日までに提出するものとする。
(1) 予防接種を受けたことを証明する書類
(2) 接種費用に係る領収書
(返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。