○長瀞町成年後見センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第35号

(設置)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、要支援者の権利を尊重し擁護することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に定める基本理念に則り、本町における成年後見制度利用促進の中核的な役割を担う機関として、長瀞町成年後見センター(以下「成年後見センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 成年後見センターの設置主体は、長瀞町とする。

2 町長は、本事業を実施するに当たり、適切な運営が確保できると認められる法人等に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(設置場所)

第3条 成年後見センターは、長瀞町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。

(開所日及び開所時間)

第4条 成年後見センターの開所日及び開所時間は、包括支援センターの開所日及び開所時間とする。

(業務内容)

第5条 成年後見センターの業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発

(2) 成年後見制度に関する相談支援

(3) 成年後見制度の利用促進

(4) 成年後見制度に係る関係機関等との連携

(5) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める業務

(対象者)

第6条 成年後見センターを利用できる者は、長瀞町に住所を有する者で要支援者、当該要支援者の家族、当該要支援者を支援する者その他町長が特に必要と認める者(以下「利用者」という。)とする。

(記録及び保存)

第7条 成年後見センターに相談のあった内容については、成年後見センターにおいて記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録は、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間保存しなければならない。ただし、長期間の保存を必要と認める場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第8条 成年後見センターの職務に従事する者は、利用者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その事業上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

長瀞町成年後見センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)