○長瀞町スクールバス運行管理に関する要綱

令和6年2月9日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町立長瀞第一小学校(以下「小学校」という。)に遠距離通学する児童の安全確保及び負担軽減を図るために運行する長瀞町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 小学校に通学するためにスクールバスを利用することができる児童(以下「対象者」という。)は、別表に掲げる区域に住所を有する者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 次のいずれかに該当するときは、対象者以外の児童もスクールバスを利用することができる。

(1) 学校の年間事業計画に基づく行事等に参加するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(利用届出等)

第3条 スクールバスを利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)の保護者は、長瀞町スクールバス利用届出書(様式第1号)を、小学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 利用者の保護者は、前項に規定する届出の内容を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用を休止しようとするときは、長瀞町スクールバス利用(変更・停止・休止)届出書(様式第2号)を、変更等が必要となる日の10日前までに校長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、スクールバスが安全かつ快適に運行できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 決められた停留所に、定刻までに到着し、運行時間どおり運行できるように協力すること。

(2) 車内では運転者の指示に従い、決められた停留所及び時刻に乗降すること。

(3) 車体及び車内の施設を損傷しないこと。

(4) 車内で大声を発し、又は騒がないこと。

(5) 車内の清潔を保持するよう心掛けること。

(6) 窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。

(7) 走行中の急ブレーキ等に注意し、みだりに立ち上がらないこと。

(8) 通学用品及び学習用品以外の荷物を車内に持ち込まないこと。

(9) 車体の前後は横断しないこと。

(10) 乗車中は必ずシートベルトを着用すること。

(保護者の協力事項)

第5条 利用者の保護者は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 自宅から停留所までの間、利用者の安全確保に努めること。

(2) その他校長が定める事項

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スクールバスの利用を停止することができる。

(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前2条の規定に著しく違反していると認められるとき。

(運行計画等)

第7条 校長は、長瀞町スクールバス年間運行計画書(様式第3号。以下「年間運行計画書」という。)及び長瀞町スクールバス利用者名簿(様式第4号。以下「利用者名簿」という。)を運行年度の前年度末までに作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、年間運行計画書又は利用者名簿に変更が生じた場合は、変更した年間運行計画書又は利用者名簿を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、長瀞町スクールバス月間運行計画書(様式第5号。以下「月間運行計画書」という。)を運行月の前月25日までに作成し、教育委員会及び利用者の保護者に提出しなければならない。

4 校長は、月間運行計画書に変更が生じた場合は、変更した月間運行計画書を教育委員会及び利用者の保護者に提出しなければならない。

(運行の委託)

第8条 教育委員会は、スクールバスの運行管理業務を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 スクールバスの運行管理に関し必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

通学区域

大字矢那瀬、大字野上下郷、大字岩田

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長瀞町スクールバス運行管理に関する要綱

令和6年2月9日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)