○長瀞町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月26日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりの人権が尊重され、性の多様性を認め合い、支え合いながら、個性と能力を発揮して、誰もが自分らしく安心して幸せに暮らせる町を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に責任をもって協力し合うことを約した関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある二人が、町長に対し宣誓書(第4条第1項に規定する宣誓書をいう。)を提出し、お互いがパートナーシップであることを誓うことをいう。

(宣誓することができる者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89条)第4条に規定する成年に達した者であること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が町内に住所を有していること。

 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から1月以内に町内への転入を予定していること。

 双方が宣誓の日から1月以内に町内への転入を予定してること。

(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップがある者がないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができないとされている者同士でないこと。ただし、同法第729条の規定により親族関係が終了した者同士の場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、双方が同席し、長瀞町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入して町長に提出するものとする。ただし、双方又は一方が自ら記入することができないときは、町職員の立会いの下で、他の者に代筆させることができる。

2 宣誓書には、次に掲げる書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(町内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他婚姻をしていないことが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について、事前に町と調整するものとする。

(本人確認)

第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が添付されたもの

(5) その他町長が適当と認める書類

(通称の使用)

第6条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において、氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称の使用を希望する者は、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類の写しを添付するものとする。

(証明書等の交付)

第7条 町長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、第3条の全ての要件を満たしていると認められるときは、当該宣誓をした者(以下「宣誓書」という。)に対し、長瀞町パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及び長瀞町パートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「証明カード」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、宣誓者が第3条第2号イ又はに該当する場合は、長瀞町パートナーシップ宣誓書受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

3 町長は、受付票の交付を受けた者(以下「被受付者」という。)第3条第2号アに該当し、第9条に規定する届出があったときは、証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)を交付するものとする。ただし、宣誓した日から1月を経過した場合はこの限りでない。

(証明書等の再交付)

第8条 宣誓者は、当該証明書等の紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を受けようとするときは、長瀞町パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。

2 第5条の規定は、再交付を申請する者に係る本人確認について準用する。

3 第1項の申請があったときは、町長は証明書等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第9条 宣誓者及び被受付者は、宣誓者に記載した事項に変更があった場合(次条各号に掲げる場合を除く。)は、長瀞町パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(証明書等の返還)

第10条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、長瀞町パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号)に証明書等を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(証明の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣言証明を無効とする。この場合において、町長は、パートナーシップ宣言証明無効通知書(様式第8号)により宣誓者に対して、無効となった旨の通知をするとともに、証明書等の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は証明書等を不正に使用したことが判明したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するにもかかわらず、返還の届出をしない場合

(宣誓継続申告等)

第12条 当町に転入した者がパートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定(以下「協定」という。)を締結した自治体(以下「締結自治体」という。)からパートナーシップ宣誓証明書等(以下「締結自治体証明書等」という。)の交付を受けている場合において、当町転入後も引き続きパートナーシップを継続するときは、証明書及び証明カードの交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入宣誓者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 長瀞町パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)

(2) 長瀞町パートナーシップ宣誓継続申告に関する確認書(様式第10号)

(3) 締結自治体証明書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、転入宣誓者から前項の規定による書類の提出があった場合において、当該転入宣誓者が第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該転入宣誓者に対し、証明書及び証明カードを交付するものとする。

4 町長は、前項の規定により、転入宣誓者に証明書及び証明カードを交付したときは、転出元締結自治体に対し、長瀞町パートナーシップ宣誓継続申告に係る通知書(様式第11号)第2項に掲げる書類の写しを添えて、証明書及び証明カードの交付の事実を通知するものとする。

5 前項の規定による締結自治体間における情報の提供については、転入宣誓者の同意がなければ行うことができない。

6 当町から締結自治体に転出した宣誓者が協定に基づく手続を行い、転入先締結自治体から通知があった場合は、第10条の届出を省略することができる。

(宣誓書の保存及び廃棄)

第13条 町長は、宣誓者のパートナーシップが継続している限り、宣誓書を保存するものとする。ただし、第10条の規定による返還の届出があったとき、又は第11条の規定により無効となったときは、宣誓書を廃棄することができる。

(周知及び啓発)

第14条 町長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知及び啓発に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長瀞町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月26日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)