○長瀞町公式マスコットキャラクター使用取扱要綱

令和6年3月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町公式マスコットキャラクター「とろにゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターの使用)

第2条 何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 長瀞町(以下「町」という。)の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。

(6) その他キャラクターの使用が適当でないと認められるとき。

(使用承認)

第3条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ長瀞町公式マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、物品及び作品等ごとに長瀞町長(以下「町長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が主体となって実施する事業又は業務等で使用するとき。

(2) 国又は地方自治体が主体となって実施する事業又は業務等で使用するとき。

(3) 町内の小学校又は中学校が使用するとき。

(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(5) 個人若しくは家庭内、又はこれに準ずる限られた範囲内で使用し、かつ第三者へ広く公開しないとき。

(6) その他町長が適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、長瀞町公式マスコットキャラクター使用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、キャラクターの使用承認に当たり、条件を付すことができる。

4 キャラクターの使用承認期間は、最長3年間とする。また、3年を超えて使用する場合は、改めて長瀞町公式マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 前条の規定によりキャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用承認者」という。)は、その使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条各号に該当しないこと。

(2) 使用承認を受けた内容及び町長が付した条件により使用すること。

(3) 使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(5) キャラクターを展開又は応用利用したデザインであっても、その著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、町に帰属することを承知すること。

(6) 「長瀞町公式マスコットキャラクター『とろにゃん』」との表記を付すこと(別記「使用例1」参照)ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「画像長瀞町 とろにゃん」、「画像長瀞町」又は「画像NAGATORO TOWN」の表記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)なお、町長が認めた場合はこの限りでない。

(7) キャラクターを使用した物品及び作品等(以下「使用物品等」という。)を作成したときは、遅滞なく当該使用物品等を町長に提出すること。ただし、当該使用物品等の提出が困難であると認められるときは、写真その他当該使用物品等の使用状況が確認できる物の提出をもって、これに代えることができる。

(8) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(承認内容の変更)

第5条 使用承認者が、承認された内容を変更しようとするときは、長瀞町公式マスコットキャラクター使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、長瀞町公式マスコットキャラクター使用変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により使用承認者に通知するものとする。

3 町長は、キャラクター使用の変更承認に当たり、条件を付すことができる。

4 変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(利用の非独占性等)

第6条 この要綱による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン等を利用する権利を付与するものではない。また、使用者又は利用対象物等について町が推奨を行うものではない。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用の差止め等)

第8条 町長は、キャラクターの使用が第2条各号に該当すると認められるときは、キャラクターを使用する者(使用承認者を除く。以下この項において同じ。)にその使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、キャラクターを使用する者は、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 町長は、使用承認者が第4条の規定を遵守しなかったと認められるときは、当該使用承認者に長瀞町公式マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)を交付し、その承認を取り消すことができる。

3 前項の規定により使用承認を取り消された者は、同項の規定による通知を受理した日から、当該使用物品等を使用することができない。

4 町長は、請求等を行ったとき、又は使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物品等の回収を求めることができる。

(責任の制限)

第9条 前条の規定により使用者に損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。

2 使用者がデザイン等の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱い等に係る必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記

使用例1

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長瀞町公式マスコットキャラクター とろにゃん

使用例2

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画像長瀞町 とろにゃん

画像長瀞町

画像NAGATORO TOWN のいずれか

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長瀞町公式マスコットキャラクター使用取扱要綱

令和6年3月21日 告示第26号

(令和6年3月21日施行)