○長瀞町鳥獣害対策協議会設置要綱
令和5年12月15日
告示第128号
(設置)
第1条 長瀞町に生息する鳥獣による農林業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の2の規定に基づき長瀞町鳥獣害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 鳥獣被害の防止対策に関すること。
(2) 鳥獣被害の防止計画に関すること。
(3) 鳥獣被害の調査及び情報収集に関すること。
(4) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関から選出された者(以下「委員」という。)のうちから町長が委嘱する10名以内の委員をもって組織する。
(1) 長瀞町農業委員会
(2) 農業生産団体代表
(3) 長瀞町区長会
(4) 狩猟団体
(5) ちちぶ農業協同組合
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、協議会の財務及び事業の執行状況等について監査を行う。
5 役員は、総会において委員の中から選任する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長が決するものとする。
5 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第5号)
この告示は、令和6年2月9日から施行する。