○長瀞町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付要綱
令和5年12月13日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喀痰(かくたん)吸引等を必要とする障がい児者が地域で安心して生活できる体制を整備するため、予算の範囲内において長瀞町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア児者 長瀞町に住所を有し別表に掲げる各項目のいずれかの状態が6月以上継続する障がい児者をいう。
(2) 障害児通所支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所及び同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所(地方公共団体により設置運営されているものを除く。)をいう。
(3) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所(障害者入所支援施設併設型並びに国及び地方公共団体により設置運営されているものを除く。)及び長瀞町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年長瀞町規則第29号)第5条に規定する基準該当障害福祉サービス事業所登録を受けて生活介護を行う事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる秩父郡市内の障害児通所支援事業所又は生活介護事業所を運営する者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れるための改修及び専用ベッド等の備品(医療機器、介護機器)の購入に要した費用(送料を除く。)とする。ただし、申請年度を問わず1事業所につき、新たに受け入れた医療的ケア児者(利用決定が見込まれる者も含む)2人までの補助対象経費を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、国等が別に定める補助制度等により、当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る費用は交付の対象とならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と新たに受け入れる在宅の医療的ケア児者(利用決定が見込まれる者を含む。)1人につき20万円を乗じて得た額のいずれか低い額を超えない範囲で町長が定める額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、長瀞町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が終了した後速やかに、長瀞町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに町長に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により報告しなければならない。また、間接補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返納しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(状況報告)
第12条 交付決定者は、町長の要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について、書面により町長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類、帳簿等は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 規則第19条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条第1項ただし書きの対象となる医療的ケア児者の人数については、施行日前までに、当該事業所が当補助金の交付を受けている場合、既補助対象人数を、その上限人数に含めるものとする。
別表(第2条関係)
項目 | ||
1 | 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 | |
2 | 気管切開の管理 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイの管理 | |
4 | 酸素療法 | |
5 | 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) | |
6 | ネブライザーの管理 | |
7 | 経管栄養 | 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 |
持続経管注入ポンプ使用 | ||
8 | 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等) | |
9 | 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射含む。) | |
持続皮下注射ポンプの使用 | ||
10 | 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) | |
11 | 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等) | |
12 | 導尿 | 間歇的導尿 |
持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ) | ||
13 | 排便管理 | 消化管ストーマの使用 |
摘便又は洗腸 | ||
浣腸※ | ||
14 | 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
※市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳児の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。