○長瀞町臨時給水取扱要綱
令和5年11月13日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項に規定する水道事業経営の認可を受けた者が経営する給水区域内において、責任範囲外で緊急に臨時給水が必要となる場合及び給水区域外において、水を必要とする者から臨時給水の申込みがあった場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とする。
(適用範囲)
第3条 この臨時給水は、非常災害時を除いた通常時に、使用水源の枯渇・凍結により臨時給水の必要が生じ、かつ、他に給水方法がない場合に適用する。
2 前項に規定する場合のほか、町長が必要と認めるときは臨時給水を行うものとする。
(対象者)
第4条 第1条の趣旨に基づき、臨時給水を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、臨時給水申込み時において町内に住所を有する者とする。
(申込手続)
第5条 対象者が臨時給水を受ける場合は、区長を通じて臨時給水申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 給水は対象者1人につき1回あたり20リットルを上限とし、回数は2回を限度とする。
(給水の承諾)
第6条 町長は、臨時給水申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、臨時給水承諾書(様式第2号)により区長に通知する。
(給水方法)
第7条 臨時給水を受ける対象者はポリタンクを用意し、町はポリタンクを回収し給水したものを対象者へ届けるものとする。
(費用負担)
第8条 対象者1人につき1回あたり20リットルを上限とし、2回分までの費用は町が負担する。
(損害賠償)
第9条 対象者は、給水を受けた後に発生した水質事故等に対する損害の賠償を町に請求することができないものとする。
(3回目以降の給水)
第10条 3回目以降の給水については、秩父広域市町村圏組合水道局の臨時給水要綱に基づき給水の依頼ができるものとする。なお、給水に係る費用についてはその全額を対象者が負担する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。