○長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付要綱

令和5年11月2日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年気候変動の影響が顕在化しつつあることを踏まえ、果樹の高品質安定生産の確保とともに、新規作目や品種の導入等の対策の推進により、温暖化に適応した果樹農業の振興を目指すため、温暖化に対応し、かつ、収益性の高いシャインマスカットやこれと同様の収益性を有するぶどうの生産に必要な雨よけ施設の導入を支援し産地育成を推進するため、シャインと輝く果樹産地育成事業実施要領(令和4年3月28日埼玉県農林部長決裁。以下「県実施要領」という。)及びシャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付要綱(令和4年3月28日埼玉県農林部長決裁。以下「県交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付については、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできる者は、県実施要領別表1に定めるとおりとする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業内容等は、県実施要領別表1に定めるとおりとする。

(補助率)

第4条 この補助金の補助率は、県交付要綱別表2に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施主体となる組織及び運営に関する規約

(2) 実施設計書又は見積書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付及び不交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、県交付要綱に基づく埼玉県の交付決定の日から14日以内に申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 補助対象事業の目的を達成するため町長が特に必要があると認めるときは、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金を概算払で交付することができる。

(着手)

第8条 事業の着手は、原則として第6条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が事業の効率的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 第6条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容について、事業の中止又は廃止、事業実施主体の変更及び事業費の30%を超える増減を行おうとするときは、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の内容を承認したときは、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了(補助事業の中止及び廃止の場合を含む。)した日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月15日までのいずれか早い日までに、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、前項の報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、これを返還しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行った上で補助金の交付額を確定し、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

(交付時期)

第12条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後に交付するものとする。なお、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、第10条第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場合には、長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)によりその金額を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産においては、財産管理台帳(様式第11号)を備え、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して町が定める期間をいう。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 町長は、補助対象者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを管理するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表1 実施基準(第3条関係)

事業実施主体

農業経営体が組織する団体で、次の要件を満たすこと

1 代表者の定めがあり、かつ組織及び運営、会計についての団体の規約が定められている3農業経営体以上で構成される組織であること。

2 団体の構成員全員が、果樹産地構造改革計画※1の担い手の考え方に一致する者であること(見込みを含む)

補助対象施設

シャインマスカット等の生産のために整備する雨よけ施設。

採択要件

以下の要件を全て満たすこと。

1 果樹産地構造改革計画に定められた目標達成に向けた取組であること。

2 補助対象施設でのシャインマスカット等の生産目標を設定すること。

3 事業実施主体は、雨よけ施設を活用した研修会等を行うこと。

補助対象経費

雨よけ施設の整備に必要な資材費及び設置工事費

補助率

2分の1以内

その他

1 県は事業実施主体に対し栽培・経営等に関するデータの提供を求めることができるものとする。

2 実施事業の概要について、県ホームページへの掲載等により公表する場合がある。

3 事業実施主体は、視察の受入れや研修会等により取組内容の周知に努めるものとする。

※1 事業実施年度内の策定見込み含む。

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長瀞町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付要綱

令和5年11月2日 告示第115号

(令和5年11月2日施行)